女性に体液かけて逮捕 20数件の余罪あり過去の体液事件も調査

自分の体液を女性にかけて喜んでいた変態が逮捕されました。

逮捕されたのは自営業の細沼光詞容疑者27歳。

いい歳して変態の極みみたいな男です。

2020年8月に男から体液をかけられたとの被害届が出されました。

その後も、同様の被害申告があったために捜査、防犯カメラやDNA鑑定などから細沼容疑者が浮上したようです。

日本の警察は優秀ですから、逃げ果せるのはほぼ不可能ですね。

性癖が表に出てしまってるので、極めて気持ち悪いのですが、果たしてその手口はどんなものだったのでしょうか。

また、類似事件も調べてみました。

目次

女性に体液かけて逮捕 20数件の余罪あり【大阪】

逮捕された細沼容疑者は、2018年10月~20年11月までの期間、大阪市浪速区や住之江区などで歩いていた20~30代の女性4人に、プラスチック容器や注射器に入れた体液をかけていたようです。

犯行理由が「性欲を満たすため」というわかり易いというか身勝手というか…。

しかも「20件以上やった」と自供しているので、被害にあった女性は先の4人だけではないようですね。

ということは、泣き寝入りした女性もいたでしょうし、かけられたことに気が付かず、後々カピカピになったものを見て、「これなんだろう?」となった女性も多かったはずです。

気の毒です…

犯行方法にプラスチックケースや注射器に入れて…とありましたが、これって準備する段階が変態過ぎますよね?

おそらく体液とはザー汁のことだと思いますが、これの製造元は自分ですよね?

それを自ら射して容器に移すわけでしょ?

これはかなりヤバいです。

自ら射す時は、犯行を想像していたんでしょうか。

ますます気色悪いやつです。

この体液って時間が立つと白濁から透明に変わっていくんですよね。

被害にあった女性に辿り着く前に、透明になっていたはずです。

粘りもゆるくなっていくので、かける段階では水に近い状態だったんだと思います。

とはいえ、かけられた場所によっては更に気持ち悪いことになります。

髪にかけられたら、それこそ大迷惑です。

乾けば絡みつくだろうし、洗ってもお湯の作用で固まると思うんです。

そうなると、なかなか取れないし、面倒やら気持ち悪いやら。

こういうやつは罪をもっと重くすればいいと思うんです

 

 

体液かけた事件は割と多い 過去の体液事件

2020年11月逮捕
小学校教頭(59)

小田急線下北沢-登戸駅間を走行中の急行電車内で、中学1年の女子生徒の右手首に体液をかけた。

帰宅ラッシュで混雑していた電車内で被害者女子生徒の近くに乗車して下腹部を露出した変態教師。

気付いた被害者女子生徒が、顔をそむけたところで右手首に体液をかけた。

容疑者の供述
「体液が出たのは間違いないが、短パンだったのでかかってしまったかもしれない」

 

2021年1月逮捕
神奈川県警第1機動隊巡査(27)

2020年2月〜10月にかけて、JR横浜、川崎、大井町などの各駅構内で、20代の女性6人のバッグや体に、プラスチック容器に入れた体液をかけた。

容疑者の供述
「女性に体液をかける動画をインターネットで見つけ、興味を持った。30回ほどやった」「最初は性欲だったが、次第にスリルを味わいたい気持ちが勝った」

 

2018年11月逮捕
京都府教育委員会学校教育課の元指導主事の男(51)

被害者となる高校3年の女子生徒(18)を電車内で見かけて好意を持ち始める。

次第に気持ちがエスカレートして「自分のものにしたい」と思い、女子生徒に自分の体液をかけたいとの衝動に駆られて犯行に及ぶ。

対象は同じ女子高生で、自分の体液を「醤油差し」に入れて持ち運び、いつでもかけられる状態にして、2回犯行に及んだド変態。

容疑者の供述
「女性に体液をかけた男が逮捕されたというニュースを見て興味を持ち、自らも同じ行為をしたいという欲求に駆られた」
「仕事や持病のストレスを解消したかった」

 

 

体液をかけるとどんな罪になる?

◆被害者のかばんなど持ち物に体液をかける行為。器物損壊罪に該当する可能性

体液をかけただけでかばん自体を物理的に壊していなくても器物損壊とされる場合があるようです。

こんな状態のかばんを2度と使えない!など心理的に傷つけられた場合は器物損壊罪が成立するとのこと。

 

◆体液を被害者の体にかける行為。暴行罪に該当する可能性

暴行?という気がしますが、過去の裁判で「人に食塩をふりかけた」行為が暴行に該当していると判断されるのでは?と争われた事案があたようです

暴行罪は「受忍すべきいわれのない、不快嫌悪の情を催させる行為」があった場合に該当するとされているので、殴る蹴るだけではなく不愉快な物をかけられても、「不快嫌悪の情」は催すと思うので暴行罪にあたるとの解釈もあるようです。

 

◆被害者の体を押さえつけたり、脅したりして体液をかけれる行為。強制わいせつ罪に該当する可能性

また被害者が13歳未満で、そのことを被疑者も認識していれば、暴行脅迫行為がなくとも強制わいせつ罪に該当する可能性あり。

公共の場所又は公共の乗物で卑わいな言動をしたとして迷惑防止条例違反に該当する可能性もあると思います。

 

 

【まとめ】女性に体液かけて逮捕 20数件の余罪あり過去の体液事件も調査

これらの事件は、ほぼ被疑者の「ストレス解消」「欲求が抑えられなかった」など一方的な身勝手です。

やってる方は興奮していて気が付かないのでしょうが、上記のように重い罪にも該当する事案となる可能もあります。

行為に及ぶ前に、よーく考えましょう、獣ではなく人間なのですから。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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